こんにちは!ココモの唐土です。
公的年金セミナーをさせて頂いて、国民年金(支給されるときの名称は基礎年金。)の払ってない分は・・・
- 今からでも払えますか?
- もらえる分が増えますか?
と、ご質問をいただきます。また、払った方が得ですか?…とも(^-^;
追納と後納の違い
払ってなかった理由により「追納」か「後納」に分かれます。
- 追納(ツイノウ) 免除等を受けてた保険料を後から納付
- 後納(コウノウ) 時効で納められなかった分を後から納付
追納も「後から納付」ということなので紛らわしいですね。大きな違いは「1.追納は免除等で払ってなかった分を払うこと。」「2.後納は払うべきであったのに払ってない分を後から払うこと」です。
1.追納(免除等されてた分)
追納は、まず、年金事務所への申し込みをし、渡された納付書で支払います。(×口座振替、×クレジット)
- 期間 追納承認月の前、10年以内の免除等期間のみ
- 平成20年4月分は平成30年4月末まで。
- 平成27年4月分は平成37年4月末まで。
- 原則 古い期間から納付することになる
- 上乗せ 免除や猶予期間から、3年以降の追納には加算額が上乗せされます。
2.後納
後から払っとけばよかった!と思っても一定期間過ぎると払えません。長生きすれば断然利回りの良い制度です。払える期間に払っておきましょう。
ざっくりした計算ですが・・・1万6千円を12カ月(1年)払うと約20万円、老齢基礎年金としてもらう額は一年で約80万円。これを生きてる間もらえます。
さっくりですよ!20万円で40年かけて800万円、80万円を10年もらえば元が取れます。平均余命では20年!出世払いを年金制度に入れてもらいたいものですね(^-^;
後納できる範囲
- 平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで
- 過去10年間分の後納制度は、平成27年9月30日をもって終了
後納できる人
- 20歳以上60歳未満、5年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方
- 60歳以上65歳未満の方で、上記1.のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
- 65歳以上の方で、年金受給資格がなく任意加入中の方など
※ 60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。
※ 特定期間となっている期間は特例追納をご利用ください。
後納で増える年金額
1カ月分の後納保険料で約1,625円/年(老齢基礎年金)
(情報:2015年3月31日現在)