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保険金と税金(年金・死亡給付金)

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こんにちは!ココモの唐土です。

個人の保険などで、将来「年金」としてもらう場合、また、それ以前の何かで年金としてもらう前に「死亡給付金」として受取人がもらう場合の税金についてです。よく巷でいわれる加入から時間を経て事情が変わった際のザクッとした「見直し」のポイントでもあります。

まず保険金を整理しておきます。今回は3番の年金・死亡給付金についてです。(1,2,4は他ページで)

  1. 死亡保険金 死亡給付金を指し、保険期間中に死亡した場合
  2. 満期保険金 保険期間満了まで生存した場合
  3. 年金・死亡給付金
  4. 給付金

年金として受け取る場合

保険には一括で(一時金として)受け取ったり、毎年受け取ったり(年金として)する等の受け取り方を選べますが、それぞれによって税金のかかり方が異なります。

また、先に出てきたように、契約者(保険料負担者)と、受取人によっておも異なります。

個人が年金として受け取る場合

年金と税金 まず、契約者と受取人の関係について分かれます

  1. 契約者受取人同じ
    1. 毎年受け取る年金に 所得税(雑所得)
  2. 契約者受取人別人
    1. 年金支払開始時に年金を受け取る権利(年金受給権)に 贈与税
    2. 毎年受け取る年金に 所得税(雑所得)
      • 贈与税が課せられた以外の部分のみ
      • 二重課税はされない
      • 例えば、贈与税後に金利や運用で増加した部分
死亡給付金として受け取る場合

死亡給付金[1]年金として受け取る保険であったが、年金としての支給前に被保険者が死亡した場合で死亡給付金が支払われる場合、契約者(保険料負担者)、受取人の関係によって税金が3つに分かれます。

  1. 相続税の課税対象
    • 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人 相続税
      1. 受取人が相続人の場合 非課税枠あり
      2. 受取人が相続人以外の場合 非課税枠なし
        .
  2. 所得税の課税対象
    • 契約者(保険料負担者)と受取人が同一人 所得税(一時所得)
      .
  3. 贈与税の課税対象
    • 契約者(保険料負担者)と被験者が異なる
      更に
      契約者以外の人が死亡給付金を受け取る
    • つまり 三者全て別人

ファイナンシャルプランナーからのアドバイス

保険に入ったときから年数が経過し、離婚、結婚、死別などで家族構成が変わっていた場合、当初予定した以外の税金がかかることがあります。保険書類はファイルし、一覧表を作成するなどして、定期的に見直しましょう。

また、解約した場合の返金(返戻金)がある場合は、一定の年数を経過した場合、元本以上、または元本近くになっている場合があるので、現在の家族構成や、その時々のニーズ、また、より利回りの良い保険商品への保険見直しも検討するべきでしょう。

保険加入当初はよく分からず加入しておられたとしても、定期的な見直しを経ることで、ご自身に適切な保険がどういったタイプのものか判断つくようになっていきます。




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