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法人にとっての保険の役割って?(決算対策編)

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こんにちは!ココモの唐土です。

前回に引続き、「法人など」にとっての「保険制度」の活用として、今回は「決算対策」についてです。

保険や年金は・・・個人では決算というと確定申告では税金が一部控除、年末調整では源泉から一部戻ってきますね。また、そうやって税の優遇を受けたうえで、将来、必要となった時に保険金、給付金、年金などとして戻ってきます。(掛け捨てもありますが…)

では法人での決算処理を含めた活用とはどういったものか・・・

保険がどう役に立つのか

節税効果

税引前利益5つの利益ー利益が大きいほど税金も大きくなりますが、現在必要でない(運転資金は別に確保されれる)利益(キャッシュ)分を損金(経費)にまわすことで税金を抑えられます。

損金といっても単に消費するのでなく将来へ向けた資産として形を変ます。

具体的には・・・

  • どれくらい?・・・保険料の1/2や全額を損金算入し税引前利益を圧縮する
  • 利益が形を変えるって?・・・納税額を抑えつつ簿外資産を形成する
  • 契約関係
    • 保険の契約者: 法人
    • 被  保  険  者: 経営者
    • 保険金受取人: 法人
必要なときの運転資金に

保険の機能の他、保険によっては解約した時に、返戻金として一定の金額が戻ってくることで現金が手に入ります。(返戻金がある場合。)

また、解約することなくその価値(解約返戻金)を担保に融資を受けることができます。

損金で計上しながら簿外に資産を形成することができるということです。

生存退職金に備えて

まず、保険としては死亡保険金が死亡時に役に立つのは勿論です。

退職金に備えられる保険を選んだ場合、生きて退職を迎えた場合にもメリットがあります。上記(運転資金)の方法と同様に、保険をつけながら予測できる退職金の額に向けて計画的に積み立てを行うことができます。

退職の時を迎えて大きなお金を準備するのでなく、保険のメリットを生かしつつ時間をかけ時には金利も活用することで退職金を準備しやすくなります。

自社株評価を減らす

毎期の利益に余裕があれば損金として保険に形を変えつつ、帳簿上の会社資産が抑えることができます。保険料の多くが返戻金として戻ってくる保険でも、返戻率が低く設定されている期間を活用することで評価額を下げることができます。

自社株の評価額が下がっている場合、売買、贈与、相続などの費用や税の軽減につながり、事業承継を行いやすくなります。

なんて名称の保険?

以下の様な保険を活用することが有効とされます

  1. 定期保険
    • 1/2損金
    • 長期的な保障
    • 簿外資産(含み益)形成
    • ピークの期間が比較的長期
  2. 長期平準定期保険
    • 全額損金→解約返戻金は全額損金
    • ピーク後は返戻率が低くなっていく
    • 死亡以外に障害に対応した保険もある
  3. 逓増定期保険 
    • 1/2損金[3]
    • ピークを4~20年後に設定するとピークの返戻率が90%以上確保できることが多い[4]
    • 保険期間を通して保険料は変わらない

FPとしてのアドバイス

実際はそれぞれの形態や規模に合わせ、個人の対策と法人の対策を合わせて検討する必要があるでしょう。

例えば・・・

  • 役員報酬を抑え、退職金も少なめに設定し、法人に不動産を貸し付けることで定年後は年金の様に賃料収入を確保している。
  • 家族で会社をやっているが株主は経営に携わっていない(役員報酬をもらっていない)・・・退職所得控除額が使えない。

その他、様々なケースがあるでしょう…

補足

退職所得控除額の計算の表[1]退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額の精算をします。
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(A-20年)
  1. 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額
    • 計算した額に、100万円を加えた金額
  2. 前年以前に退職所得を受け取ったことがある又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るとき
    • 控除額の計算が異なることがある
計算例

例として勤続年数が10年と30年の場合で退職所得控除額を計算してみます。

  1. 10年2ヶ月・・・11年(端数の2ヶ月は1年に切上げ)
    • 40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円
  2. 30年
    • 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
    • =800万円+70万円×10年
    • =1,500万円

注釈   [ + ]

1. 退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額の精算をします。




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