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年金の追納と後納、増える年金

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IMG_7389[1]こんにちは!ココモの唐土です。

公的年金セミナーをさせて頂いて、国民年金(支給されるときの名称は基礎年金。)の払ってない分は・・・

  • 今からでも払えますか?
  • もらえる分が増えますか?

と、ご質問をいただきます。また、払った方が得ですか?…とも(^-^;

追納と後納の違い

払ってなかった理由により「追納」「後納」に分かれます。

  1. 追納(ツイノウ) 免除等を受けてた保険料を後から納付
  2. 後納(コウノウ) 時効で納められなかった分を後から納付

追納も「後から納付」ということなので紛らわしいですね。大きな違いは「1.追納は免除等で払ってなかった分を払うこと。」「2.後納は払うべきであったのに払ってない分を後から払うこと」です。

1.追納(免除等されてた分)

追納は、まず、年金事務所への申し込みをし、渡された納付書で支払います。(×口座振替、×クレジット)

  1. 期間 追納承認月の前、10年以内の免除等期間のみ
    • 平成20年4月分は平成30年4月末まで。
    • 平成27年4月分は平成37年4月末まで。
  2. 原則 古い期間から納付することになる
  3. 上乗せ 免除や猶予期間から、3年以降の追納には加算額が上乗せされます。保険料の後払い(追納)

2.後納

後から払っとけばよかった!と思っても一定期間過ぎると払えません。長生きすれば断然利回りの良い制度です。払える期間に払っておきましょう。

ざっくりした計算ですが・・・1万6千円を12カ月(1年)払うと約20万円、老齢基礎年金としてもらう額は一年で約80万円。これを生きてる間もらえます。

さっくりですよ!20万円で40年かけて800万円、80万円を10年もらえば元が取れます。平均余命では20年!出世払いを年金制度に入れてもらいたいものですね(^-^;

後納できる範囲

  • 平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで
  • 過去10年間分の後納制度は、平成27年9月30日をもって終了

後納できる人

  1. 20歳以上60歳未満、5年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、上記1.のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
  3. 65歳以上の方で、年金受給資格がなく任意加入中の方など

※ 60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。
※ 特定期間となっている期間は特例追納をご利用ください。

後納で増える年金額

1カ月分の後納保険料で約1,625円/年(老齢基礎年金)

追納・後納情報 日本年金機構

(情報:2015年3月31日現在)




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