こんにちは!ココモの唐土です。
前回に引続き、「法人など」にとっての「保険制度」の活用として、今回は「福利厚生」としての保険活用についてです。
企業にとっては、従業員の死亡・退職・病気・怪我も大きなリスクであって、それに対する準備も重要です。
福利厚生としての規定による給付には
企業は従業員の福利厚生として定められた「福利厚生規定」や「退職金規定」による各給付を行います。その為の年金制度など様々な制度がありますが、今回は保険制度を利用した次のものを紹介します。
- 総合福祉団体定期保険
- 福利厚生型養老保険
- ハーフタックスプラン(=1/2養老保険)
退職金の種類についての復習
従業員の退職金には生きて迎えた場合に支払われる「生存退職金」の他に、予定する退職日以前に亡くなった場合に支払われる「死亡退職金」というのがあります [1]生存退職金は個人の所得税(住民税)の対象となる所得で、死亡退職金は、一定の条件で相続税の対象となる財産(みなし相続財産)。
総合福祉団体定期保険
主に従業員の死亡に対して、死亡退職金の準備として活用され、契約形態は次のようになります。
- 契約者 法人
- 被保険者 役員・従業員
- 死亡保険金受取人 被保険者の遺族または法人
- 高度障害保険金受取人 被保険者本人または死亡保険金受取人
一般に一年更新の掛け捨て型定期保険で、法人の社内規程に基づく弔慰金や死亡退職金等の支給対象となる役員・従業員の方が加入対象者で、そのうち、健康で正常に就業し、加入に同意いた全員が加入します。
本ページのご契約例のケースでは保険料は全額損金算入できます[2]法人税基本通達9-3-5が、加入形態によっては加入者(被保険者)に対する給与となることがあります。[3]所得税基本通達36-31の2
福利厚生型養老保険
主に従業員の次の支給に備えるための保険です。
- 死亡退職金
- 弔慰金
- 定年退職金
一般に契約形態は次のようになります。
- 契約者 法人
- 被保険者 役員・従業員
- 満期保険金受取人 法人
- 死亡保険金受取人 被保険者の遺族または法人
- 高度障害保険金受取人 被保険者本人または死亡保険金受取人
従業員が普遍的に加入することにより、税法上その保険料の1/2を損金算入できます。
なお死亡保険金は従業員・役員の遺族に直接支払われ、保険金受取りの請求手続きは遺族が直接行うことになっています。遺族の受け取った保険金が死亡退職金となるか、死亡保険金となるかの判断は、明示した福利厚生規程などにより決まります。
保険金はどう扱われるか
法人が受け取る保険金は全額を雑収入として益金に算入し、弔慰金や死亡退職金等の財源として支払った場合、不相当に高額でない限り全額損金算入できます。
ご注意
記載する税金に関するものは規模、形態、事務処理方法を元に税理士等に確認する必要があります。
注釈
1. | ↑ | 生存退職金は個人の所得税(住民税)の対象となる所得で、死亡退職金は、一定の条件で相続税の対象となる財産(みなし相続財産) |
2. | ↑ | 法人税基本通達9-3-5 |
3. | ↑ | 所得税基本通達36-31の2 |