こんにちは!ココモの唐土です。
保険金や給付金が「もらえない場合」はどんなときか話になることがありませんか?自殺したときとか様々「こうではないか?!」という話が出ますが…結論!明記されてます。大きなお金が動きますし、関係する方々にとって曖昧な取り決めであってはならないですよね。
補足)保険金と保険料の区別しにくくないですか?
以前私自身、文章の中で出てくるたび「あれ、どっちがどっちだ?」と、よく分からなくなってました…(^_^;)
保険金詐欺 → これは分かりやすい!→保険金はもらうお金!掛け金の詐欺って何か変ですよね!つまり、保険料が支払うお金、つまり毎月、毎年、その他前払いなどで支払う掛け金です。え?こんなの間違わないですか?…(*_*;
基本原則
民法というと堅苦しいですが、はやり契約ごとの基本となる考え方を踏まえておくとアレコレ考えをめぐらすときに分かりやすいです。ということで、まず民法一条をかるーく、なんとなーく確認しておきましょう。
民法 第1条(基本原則)
- 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
- 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
- 権利の濫用は、これを許さない。
保険会社が払わなくていいのは
ここもさらっと流してください。保険金を支払わなくても良い条文があることを載せているだけです。思い出したら戻ってきてください。
保険法 第17条(保険者の免責)
- 保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする。
- 責任保険契約(損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいう。以下同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。
保険者とは、ここでは例として「保険会社」と考えてください。
「死亡保険金」を支払わない場合
支払事由は、「保険期間中に(被保険者が)死亡したとき」とされ、原則は原因(疾病・災害等)を問わず保険金の支払対象となります。あくまで「原則」です。しかし、「あまりにも」という場合は、保険会社の支払義務は免除されます。つまり支払われません。また、免除される期間を「免責期間」といいます。主に次の4つのケースがあります。
被保険者という言葉も日常では使わないですよね。「Aさんに保険をかけて死んだらBさんが保険金を受け取る」・・・このAさんのことです。
- 被保険者が契約日又は復活日から所定期間内に自殺したとき
- あらかじめ自殺を決意した人が保険金目当てに加入することを防ぐためです。自殺を決意した人が長期間の保険を継続することは考えにくいですからね。
- 免責期間は保険会社によって1年~3年など
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- 受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
- これはそもそも道徳面からも許されないですね。
- 受取人が複数の場合は殺害に全く無関係な受取人はその人の受け取るべき割合の保険金が支払われます。
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- 契約者が被保険者を故意に死亡させたとき
- 2と同様、信義、社会秩序、道徳にも反し許されるはずが無いですね。
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- 2と同様、信義、社会秩序、道徳にも反し許されるはずが無いですね。
- 被保険者が、戦争や変乱で死亡したとき
- 通常、事故などとは異なる予想の難しさのリスクを含めることは「現行の保険制度」を危うくする可能性が高いため
「災害死亡保険金」や「給付金」を支払わない場合
上記、死亡保険金を支払わない場合に加え、以下の場合は災害死亡保険金(*1)や給付金を支払いません。
ただし「災害死亡保険金」を支払わない場合でも、「死亡保険金」は支払う場合があります。
*1 傷害特約や災害割増特約などがあります。「災害割増特約」とは、災害で死亡、所定の高度障害状態になったとき、死亡保険金に加えて割増保険金が支払われる特約のことです。交通事故・自然災害や火災による事故など、また、伝染病や感染症が含まれる場合もあります。
- 契約者又は被保険者の「故意」または「重大な過失」によるとき
- 災害死亡保険金受取人の故意又は重大な過失によるとき(その受取人が保険金の一部の受取人である場合は、保険会社は他の受取人に対してはその残額を支払います)
- 被保険者の精神障害又は泥酔の状態を原因とする事故によるとき
- 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
- 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転又はこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
- 地震、噴火、または津波によるとき
- 戦争その他の変乱によるとき
保険会社に契約責任が生じる前
高度障害保険金や入院給付金などは、これらの原因(疾病、障害や不慮の事故)が生じたのが責任開始期以後出ない場合、保険金、給付金、等は支払われません。
これを「契約前事故・発病ルール」といい、保険会社が保険金を支払う責任が開始する時期がこのように定められています。このルールは保険会社により異なります。
重大事由による解除
次のような重大事由では、保険会社は保険を解除でき、保険金・給付金を支払わないことがあります。
- 保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含む)
- 保険金・給付金の請求に関して詐欺行為があったとき(未遂を含む)
- その他、契約者、被保険者、保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な自由のとき
告知義務違反など
次のような場合も保険金が支払われない場合があります。
- 告知義務違反などによる解除
- 詐欺による取り消し
- 契約が無効である場合
参考
民法 第96条(詐欺又は強迫)
- 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
- 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
民法 第121条(取消しの効果)
- 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。